債務免除益に対する課税は研究対象
投稿日:
高額かつバラエティ豊かな「債務免除益」。判決にも都度判断の感が見え隠れします。
事例に当たる場合は細心の注意が必要。
「相続した16億円の借入金債務について和解どおりに支払って残額を免除」
→免除による利益は相続で取得したものとはいえない。
「権利能力なき社団が理事長へ債務免除」
→賞与(給与等)に当たり源泉徴収の対象。
「農協からの借入金の免除益を一時所得で申告」
→借入れ目的や免除に至った経緯を考慮して判断
「不正行為が発覚した元従業員に対する元勤務先からの債務免除」
→資力喪失の要件に当たらないとして課税
「ノンリコース債務の免除益の所得分類」
→裁決は雑所得、論文は不動産所得、類似案件では一時所得